教師いじめ問題の加害者教師が不服申し立て・・本当に反省してるの?猛省ってなんだったの?
反省してるとコメントしつつも不服申し立て
須磨東小の教師4人が同僚教師をいじめていたとして多く報道されていた問題で、このたび加害教師の1人が不服申し立てをしていた事が報じられました。
個人的にこの教師の行為には違和感しか感じません。
先日行われた保護者説明会では加害者4人の生声ではないですが謝罪コメントが読み上げられました。
内容としては正当性を主張しながらも「猛省」という言葉を使い「罪は受け入れる」と受け取れる謝罪のコメントが記されていました。
なのに・・・です。
「罪は受け入れられない」という不服申し立てを訴えているんです。
なんか、おかしくないですか?
申し立てをした教師の主張
今回不服申し立てをした教師の主張は以下のようなものです。
・条例施行前の行為に条例を施行するのは問題。
このように主張し、「自分はもっと優遇されるべき立場のはずだ!」と訴えているんです。
加害教師の最初の処分と条例適用後の処分
ここで問題が公になってからの処分と条例改正後に施行された処分を比べてみましょう。
・謹慎という処分規約がないため有給休暇で対応(毎月給与が支給)
・刑事事件の可能性が高いため有給休暇での処分中の給与の差戻しを請求
主なところだけの抜粋になりますが、このように簡単いうと生活保護のような感じで仕事もしないのにお金が支給されていたという不適切行為をした事がまるで良い事で恩赦のような処分だったのが、改正後には懲罰とハッキリとわかる処分になりました。
1人の教師の不服申し立てはこのタイミングでなされた事から、世間では「金を取られるのが嫌だから・・・。」という見解を示す人もいます。
申し立てには一理ある
「反省してないでしょ!」という思いをもっている私ですが、今回の処分変更に対する申し立てには加害者側の主張には一理あるとは感じます。
これがまかり通るなら自治体毎にもともとの法令で裁かれるべき罪が議会の決定さえあれば悪意の下に人を陥れることも可能になる可能性が出てきます。
そうなれば既存の法令や条例は自治体毎に罪と人を選んで議会で好きにコントロールできるようになってしまうため、とても民主主義とは言い難い政治になってしまいます。
今回は不服申し立てという形の行方を見守って法のもとの判断を見届けることも大切なことなのでしょう。
不服申し立ては認められないのでは?
今回の不服申し立ては私の思うところでは認められないのではないかと感じます。
その理由は以下の通り。
・いじめの行為の動画では加害者全員が楽しそうに行為に及んでいる。
・役割分担がしっかりしている。
・今回の条例改正は市議会は規則不備の補填としている。
このように、悪質性というなら行為自体は4人が協力して役割を決めた上で、それぞれが楽しそうに行為に及んでいて全員が大差なく、回数の如何ではなく加担した事のこれ自体が重大ではないでしょうか?
そして、もう一つの「施行前に・・・」という事ですが、今回の改正は「不適切行為に及んだのに普通に職場で働いている人よりも好条件(仕事もしてないのに)で給与が支給されている。」という点の処分規則の不備を整える為と議会当初から言ってますので問題はないのではないかと思います。
反省という言葉はどこに?
最後になりますが・・・。
加害教師4人は保護者説明会でコメントを発表しました。
とは言っても、文章を送り代読という形をとったようですが・・・。
その中に「猛省」という言葉が書かれていたと報じられていました。
おそらくこう言うと「その人じゃない!」という話になるでしょうし、この文章も本人の言葉や思いを書いたものではなく加害教師側についている弁護士の文章ではないかと推測できます。
そうでなければ公になった時点で会見に出ているでしょうし、教育委員会も「給食からカレーを排除する」なんて馬鹿げた対策を発表させず、もう少し毅然とハッキリとした処分を下していたのではないでしょうか?
どちらにしろ、話が大きくなってからのコメントでは「猛省」と言い、正式処分が出て自身に不利な処分が施行されると「不服」という事には、いささかの矛盾が生じていないでしょうか?
普通にいじめについて猛省するというなら自身の悪質性はその時点で思い返すでしょうし、反省するのですから罪を受け入れ全力で謝罪するのが道理です。
「まずは自分の立場を・・・」
そう感じ取れるこの申し立てに、私は「反省」をみじんも感じる事ができません・・・。
最後に申し立てをした本人と弁護士に問いたい。
「不服を申し立てるなら、まずは被害者全員と保護者に逃げ言葉のない謝罪をするべきではないですか?」
どこにも道理が通っていないのです。
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